2018-12-11 第197回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
保証基準価格につきましては、肉用子牛生産安定等特別措置法に基づく制度でございますけれども、肉用子牛の生産条件や需給事情等を考慮し、肉用子牛の再生産を確保することを旨として定めるというふうになってございますので、当然、再生産を確保するということが一つの目的でございます。
保証基準価格につきましては、肉用子牛生産安定等特別措置法に基づく制度でございますけれども、肉用子牛の生産条件や需給事情等を考慮し、肉用子牛の再生産を確保することを旨として定めるというふうになってございますので、当然、再生産を確保するということが一つの目的でございます。
肉用子牛の生産者補給金制度におきます保証基準価格につきましては、肉用子牛生産安定等特別措置法に基づきまして、肉用子牛の再生産を確保することを旨として現在決定しているところでございます。
○政府参考人(松島浩道君) 牛肉等の関税収入につきましては、肉用子牛生産安定等特別措置法という法律がございまして、当該年度の牛肉等関税収入相当額を肉用子牛等対策費として肉用牛生産の合理化などに係る施策の財源に充当するという規定がございます。
一番ベースの部分というのは、これは法律、肉用子牛生産安定等特別措置法という法律に基づいて決められた制度ですけれども、その上に子牛生産拡大奨励事業、それから肉用子牛資質向上緊急支援事業と、本当に、御指摘のとおり、現場でも非常に分かりにくいと、何とか統合できないかという声をたくさんいただいております。
ここに、肉用子牛生産安定等特別措置法、こういうものがありまして、この三十一万のところの、これは保証基準価格ですね、これがどう書かれているかというと、「肉用子牛の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、肉用子牛の再生産を確保することを旨として、毎会計年度、当該年度の開始前に農林水産大臣が定める金額をいう。」こういうふうに書かれているんですね。
これは法令によりまして、肉用子牛生産安定等特別措置法という法律によりましてその使途が決まっているわけでございます。 肉用子牛生産者補給交付金の交付、これは子牛の生産者に子牛価格が下がったときに補給するものでございます。
○松原政府参考人 牛肉の関税収入の使途につきましては、肉用子牛生産安定等特別措置法の第十三条におきまして、農畜産業振興事業団が行う肉用子牛生産者補給交付金等の交付業務や、食肉等に係る指定助成対象事業業務に必要な経費に支出をするほか、国が行います肉用牛生産の合理化でございますとか、食肉の流通の合理化その他畜産の振興に資する施策に必要な経費の財源に充てることができるというふうにされておるということでございます
肉用子牛生産安定等特別措置法第十三条二項で、「政府は、当該会計年度に要する肉用子牛等対策費に照らして必要があると認められるときは、当該年度の前項に規定する関税の収入見込額のほか、当該年度の前年度以前で平成三年度以降の各年度の同項に規定する関税の収納済額に相当する金額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成三年度以降の各年度の肉用子牛等対策費の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額の全部又は一部
これは、先生が読み上げられましたように、肉用子牛生産安定等特別措置法第十三条の二項の規定に基づきまして、その必要があると認められる場合に必要な額を肉用子牛対策に充当するという考え方に立って規定ができてございます。
牛肉等関税財源を原資とした農畜産業振興事業団交付金の交付額と肉用子牛等対策費の実績の差額、いわゆる未使用額千三百五十三億円については、肉用子牛生産安定等特別措置法第十六条の規定により、平成十一年度以降の肉用子牛等対策費に充当することとしているところであります。
牛肉等関税財源を原資としまして、お話がございましたように、農畜産業振興事業団へ交付された、肉用子牛生産安定等特別措置法第十四条の規定に基づきます交付金、これらは生産者補給金と食肉に係る指定助成対象事業等の経費として使用されることになっておりますけれども、制度発足から平成十年度まで、この間、黒毛和種等の価格が堅調に推移したこと等によりまして、肉用子牛生産者補給交付金等の交付実績が予算を下回った等々の理由
私は、もうずっと歴年、肉用子牛生産安定等特別措置法に基づいて進められている牛肉の関税の問題、未使用分の問題について取り上げてきました。そして、歴代の大臣は、私の質問にいつも、適切に対処するというふうに答弁されてきました。この肉用子牛生産安定等特別措置法の十三条に基づいて充てられている財源というのは、牛肉の輸入自由化で苦況に追い込まれた畜産農家のために使うものであります。
私は、肉用子牛生産安定等特別措置法の十三条に基づき、この未使用は何よりも牛肉の輸入自由化で苦境に追い込まれた畜産農家のために使われるべきだと考えますが、この点はいかがお考えでしょうか。
さらに、牛肉の輸入自由化等に対処するため、肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、牛肉等の関税収入を財源とした肉用子牛等対策を引き続き実施するとともに、畜産活性化総合対策により、生産から流通・消費に至る各種事業を総合的に実施いたしました。
さらに、牛肉の輸入自由化等に対処するため、肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、牛肉等の関税収入を特定財源とした肉用子牛等対策を引き続き実施するとともに、新たに畜産活性化総合対策を発足させ、生産から流通・消費に至る各種事業を総合的に実施いたしました。
一つは畜産物の価格の安定に関する勘定、債務保証に関する勘定、指定助成対象事業等に関する勘定、生糸の価格安定に関する勘定、砂糖類の価格安定に関する勘定、加工原料乳生産者補給交付金及び指定乳製品等の輸入、買い入れ、売り渡し等の業務に関する勘定、それから肉用子牛生産安定等特別措置法に基づく業務に係る勘定、七つあるわけですが、これを統合しますと、各勘定、七つの勘定項目が果たして、ある面では経理部の第一課、第二課
そこで、我が国では、肉用子牛生産安定等特別措置法という長い法律がありまして、畜産振興事業団による肉用子牛等の対策を平成三年ごろからやっておるのは承知しておりますが、この対策の財源には牛肉の関税収入を充ててきましたけれども、今後とも自由化以後の牛肉に係る関税収入はこのような特定財源として使えることができるのかどうか、この畜産対策の財源について大臣にお伺いしたいと思います。
○一井淳治君 農業問題について大変時間をとっているんですけれども、もう一遍首相に、予算編成においては肉用子牛生産安定等特別措置法の交付金、これはこの二年間ほどのシーリングの中では予算編成の過程で検討するという別扱いになっているわけです。
さらに、平成三年四月からの牛肉の輸入自由化等に対処するため、肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、牛肉等の関税収入を特定財源とした肉用子牛等対策を新たに実施するとともに、肉用牛等大家畜生産の振興合理化を図ること等に重点を置いて、畜産総合対策の充実を図りました。
先ほど言いましたように、政府は、牛肉の自由化に当たりまして、肉用子牛生産安定等特別措置法という法律を制定しました。これは牛肉の自由化がされた場合には当然国内産の肉用牛生産が困難な状態になるだろう、このことも当時の国会答弁で明確に政府は答えておりますけれども、肉用牛生産の振興を図る上で、価格対策等を含めて総合的な対策を講じていくという趣旨でこの法律はつくられたというふうに理解をしております。
ただいま御質問の肉用子牛の生産者補給金制度におけるいわゆる子牛の保証基準価格でございますが、まず大前提として、肉用子牛生産安定等特別措置法という法律の定めるところによりまして、価格水準については、肉用子牛の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮して、肉用子牛の再生産を確保することを旨として毎年度定める、こういうふうにされているわけでございます。
○中須説明員 肉用子牛の保証基準価格につきましては、肉用子牛生産安定等特別措置法という法律に基づきまして、肉用子牛の生産条件、需給事情その他の経済事情を考慮して、子牛の再生産を確保することを旨として定める、こういうことになっているわけでございます。
○二田政府委員 鳩山議員、鉢呂議員にもお答え申し上げたわけでございますけれども、先生御案内のとおり、価格の決定に当たりましては、肉用子牛生産安定等特別措置法の規定に基づき、肉用子牛の生産条件、需給事情その他の経済事情を考慮してその再生産を確保することを旨としながら定めることとされております。あす開催される予定の畜産審議会の意見を聞いた上で適正に決定してまいりたい、このように思います。
牛肉の輸入自由化に向けた国内対策につきましては、既に肥育経営等の安定対策の拡充強化とかあるいは低コスト生産の推進というようなこと等の措置を講じてきたところでございますが、基本的には肉用子牛生産安定等特別措置法というものをつくりまして、それに基づきまして昨年、平成二年の四月から実施に移されました肉用子牛生産者補給金制度ということにつきまして円滑適正な運営は努めているということでございます。